― 
平和学は体制変革であるとの共通認識への一助として

                                     西 山 俊 彦

           “Logical Unjustifiability of the Right of Private Possession
            in order lucidly to share Alternative  Building as the Objective of the Science of Peace.”                                                                   PEACE STUDIES. No.24, Nov.1999, pp.100109

 

              Summary :

  Either critical or constructive, the objective of the science of peace, is said, to replace the present 
reality by alternative building designed according to the value of peace (J. Galtung, 1996). The above
imperative becomes a golden mandate, if it could be scientifically evedenced that any reality is a 
reign of vested rights, of which task this article purports to examine the case of the Right of Private
Possession ( p. p. ) regarded as the legal corner-stone of Capitalistic Society.

  [T] Defined is the right of p. p. as "Absolute and exclusive right of dominion certain subject over
certain object."  This SPECIFIC definition entitlement, yielding two categorical criteria : (@) [ Inher-
ent Criterion ]  indicating the possessor's own merit to possess, and (A) [ Differentiating Criterion ]
enabling to differentiate the different amount of possession. These criteria exclude all External The-
ories such as "Society requiring theories" as well as Common Trait Theories such as "Human natu-
redeserving theories", leaving only "Labour entitled theoyr" to be examined.

  [U] Labour Theeory (J. Locke, 1689) claims  "Product of one's labour belongs to labourer himself".
This contention could not become true since the following  3  conditions could not be et :  (1) [ Sole 
and exclusive product ] condition could be met only when we disregard the organistically twined hu-
man existence, and  (2) [Equal chance left to others ] condition could be met only when we deny the
inverse relationship between the goods obtained and the resources remained.

  [V] (3) [ Self-Possession ] condition,  stating  "His body and his hands are unquestionably his own".
too, has to be refuted, since  (@) Common Sense in Self-Possession is widely held without questio-
ning entitlement,  (A) the Libertarian contention requiring the right of  p. p. for the sake of human  
dignity or autonomy does not meet the above  [T] stated [ Definitional Criteria ] , and (B) to just-
ify the particular, specific right by a nuiversal, generic title is logically impossible.

  [W]  8 conclusions and consequential meanings are stated concerning the alternative building and
stated concerning the alternative building and strategies of the science of peace.

  If all the above statements are to be held true and the right of  p. p. could not be proved logically,
human reality is revealed as a reign of vested right,  which,  in turn, necessitates the science of pe-
ace definitely to be alternative building science. The objective contradictions derivative of the syst-
em of  p. p.,  too, becomes the matter of priority, since this is the most fundamental constituent of
Capitalistic Society. 
 

 

 

 は じ め に

 平和学が現行秩序を宜とせず、代替秩序の構築を意図するところに、諸他諸科学との相違があることに異論はなかろう(1)。批判にしろ建設にしろ、そこには平和理念が介在することは言うまでもないが(2)、それではなぜ現行秩序は変革を要するものかの科学的認識は定着しているだろうか。現行社会体制が既得権益の強権支配であるのなら、どの部分どの要素を吟味しても体制変革の不可避性は明確化されるはずだが、本稿では「資本主義社会の法的基礎」(3)とも「近代国家法の究極原理」(4)とも称される私的所有権に吟味する。論理の徹底究明という手法からも(5)、分配帰属は正義の問題という対象からも(6)、分析手法は法哲学的視点ということになるが、検討順序は T.概念規定と臨床課題、U.「労働取得税」とその成立条件、V.「自己所有権」の背理、W.本検証の意味帰結、の順である。なお、本主題が『平和研究』23年の歴史にあって一度も登場したことのないテーマであることは断るまでもなかろう。

 

  T.概念規定と論証課題

 

 まず「不条理性 absurdité」に関係して、「論証不可能性」とは「一定の命題が真であることを十全な論拠をもって証明できないこと」あるいは「論証に示された論理と論拠に論理性(整合性、正当性、道徳性等)が欠如していること」(7)である。「不条理性」とは、そのような非論理性が支配している状態である。
 ローマ法では、“各自に各自のものを帰属させる権利”とか“権利と受け止められる限りでの、自己のものを使用し、自由に運用・処分する権利”とされてきた「私的所有権」は、日本国憲法では基本的人権として保証され、民法では内容規定(8)されている。それは現代資本主義の成立原理であり活動与件であるが、「決して単純な権利ではなく、多様な権利義務の集合であっ」て(9)「杜撰で乱暴な概念」(10)とさえ評されている。川島武宜は「物に対する人間の、制限されない排他的な支配」(Savigny)のような一般的定義の数々を列挙するが(11)、これらは人間誰にも該当する共通的権利であって、主体も客体も特定されず、何が「自己のもの」であって何故「そうなのか」さえ判別されない。本稿では「特定事物について特定人間主体が有する独占・排他的支配権」であることの他に(12)、独占・排他的な支配権は、質量ともに差異的な事物についての個々の人間主体の、人間主体相互を規制する、支配権であるからである。私的所有権の定義が個人レベルのものでなければならないことについて稲本洋之助は次のように解説する−
  「『所有とは物である。所有権とは対物支配権である』というとき、人一般と物一般との関係
  ではなく、特定の人と特定の物との関係である。(・・・・・なんら限定がない人と物との一般的関
  係は、『所有』の観念にふさわしくないばかりか、それに矛盾する。)このように人と物との
  関係をなんらかのしかたで特定する『所有』は、単なる対物的関係ではなく、はじめから、あ
  る物を支配する特定の人とその物を支配しない他の人との人的な関係を含んだ対物的関係であ
  る。(13)
私的所有権は、人間主体が人間主体として誰しも持っている「一般共通の権利」ではなく、特定主体が特定事物について有する独占支配権であって、諸他主体の支配を排除する「差異的支配権」であることは、以下の論証を左右する重大なポイントである。
 次に個別的所有権の論証について、「論証」が「一定の提題が真であることを十全な論拠を持って証明すること」であるならば、「個別的所有権」の論証には「個別的権原 Berechtigungsgrund,
Entitlement」が必要である。個別的権原、すなわち、個々人の権利を証明する法的根拠は、社会的効率性のような個々人にとって外在的な根拠はなく、自己に内在起因する権原でなければならない。なぜなら、特定主体が特定事物の独占・排他的支配権を主張するためには、自身が(唯一・全面的に)その付加価値増殖に寄与貢献したことを証明しなければならないからである。その上個別的権原は自然権とか人間本姓のような万人共通の根拠根拠ではなく、被所有物の寡多良否に対応する差異説明的権原でなければならない。このように個別的権利を裏付ける権原は、各個々人にとって「自己起因要件」と「差異説明要件」を充足するものでなければならないが、これら2要件に照らしてみれば、歴史的に提示されてきた諸「所有権説」はいかに評価されるであろうか。
 ギリシャ哲学では、共有態を理想としたプラトンに対し、アリストテレスは「何人も万人あるいは多数者に共有的なものよりは、自分だけに属するものにより大きな注意を払うから、共有よりも私有の方が効率的である」(14)との論拠でもって私的所有権を論証し。「利己的人間本姓」とか「社会的効率」を論拠とするものであるが、前の2要件には当てはまらない。ルネッサンス以降個の自覚が高揚するとともに近代的意味合いでの私的所有権が確立されることになったが(15)、T.ホッブス、J.ロック、J.J.ルソー等自然権論者の論証は「人間本性」を起点とした展開であって、I.カント、F.ヘーゲルも「人論と社会性の要請」からの立論、F.フーリエ、P.J.プルードン、K.マルクスの批判的対抗思想も、個別的権原からの論証ではなく、「一般共通的論拠」に基づくものであった。20世紀に入り、政治的実践レベルで、資本主義か社会主義かの対決が死闘を展開したが、これとて生産手段の「私有−共有」という一般共通論拠についてのことで、決して個別的所有権を論証整理した上でのことではなかった。冷戦終了後、とくに自由至上主義者を中心にハイエク、フリードマン流の市場経済至上主義が時流となったが、社会主義が敗北したことは事実であっても、「市場の失敗」(16)がある限り、資本主義が勝利した訳ではない。実践的にはともかく、理論的に、市場経済の成立原理である私的所有権が論証済みでないことは、従来の諸説に見られる諸論拠が権原としての2要件を充たすところになっていないところに明らかである。従来の所説に見られる論拠とは「人格尊厳相応説」「労働(加工)取得説」「生計維持必要説」「先占説」「社会機能要請説」(17)等である。これらは相互にオーバーラップして必ずしも純粋型ではないが、ほとんどが個々人にとって「外在的要請」か自己起因的であっても一般共通的論拠に留まり、差異説明要件を充たすものではない(18)。私的所有権の「個別的定義」に照らせば従来の所説がなんらの論証をもしてない事実は寂々たるものでしかないが、わずかに「労働取得税」(19)だけが両要件を充たす可能性を持っている。なお、ここで検討する「労働取得説」は、大局的には、スミス以来の古典派経済学の本流に位置するが、直接的には、ラートブルフの法哲学的批判を受け継ぐものである(20)

 

  U.「労働取得説」とその成立要件

 

 「近代的な所有の正当化論は、ロックの『統治二論』(1689)(21)において与えられた。」(22)それは「労働取得説」であり、「それ以降この思想は社会科学の公理となった」(23)と評されている。ロックの所論に「労働取得説」を見る理由であるが、所有権については後編第5章25-51に、自然の理性の教えとして、記されている。自然状態にあっては、人間はすべて独立平等であり、そこにあるものはすべて独立平等であり、そこにあるものはすべて共有財産であった(25)。ところで、私的所有権が論証できなければ政治社会も資本主義社会も成立しないが、それは「地とそこにあるすべての物は、彼らの生活の維持充足のために与えられている。」(26)との目的から自ずと明らかになる。共有物として与えられたすべての物が各個々人の生計維持増進のためになるには、私的所有権の下に分離されていなければならないというのは、すでに、私的所有権が不可欠である市民社会を前提とした循環論に他ならないが、市民社会のイデオローグにとっては当然なこと、それがいかに実現されるかだけが問題となる。それを可能とするのが「労働取得説」に他ならない−
  「[V]人は誰でも自分自身の一身については所有権をもっている。・・・・・彼の身体の労働、彼の
  手の働きは、まさしく彼のものであるといってよい。そこで彼が自然が備えそこにそれを残し
  ておいたその状態から取り出すものはなんでも、[U] 1.彼が自分の労働を混えたのであり、
  そうして彼自身のものである何物かをそれに附加えたのであって、このようにしてそれは彼の
  所有となるのである。・・・・・・[V]この労働は、その労働をなしたものの所有であることは疑い
  をいれないから、彼のみが、この労働のひとたび加えられたものに対して、権利をもつもので
  ある。少なくとも [U] 2.ほかに他人の共有のものとして、十分なだけが、また同じように
  よいものが、残されているかぎり、そうなのである。」(27、28、29、30) (見出しおよび下線筆者)
上記引用が「労働取得説」の核心部分である。「自己の身体は自己のもの」、であり「自己の身体の働きも自己のもの」、したがって「自己の身体の働きが生み出したものは自己のもの」という主張である。確かにこの通りであれば「労働取得説」は成立するであろうが、本当に [V]自己の身体は自己のもの」であり「その働きも自己のもの」という「自己所有権」は成立するのかどうか。そして「独立・排他的支配権」が成立するためにはその権原も「独立・排他的」でなければならず、そのために「労働」という権原が「自己起因要件」を充たしているだけでなく、それが [V] 1.「唯一・全面性」条件を充たしていること、そしてその上に、自己の達成が自己だけの例外ではなく、万人が普遍的に達成可能な原理に基づくものであるために [U] 2.自己以外にも「同じようによいものが、十分に他の人々にも残されている」という「イコール残余性」の条件が成立していなければならない。以下、順次検討する理由である。

 (1)「唯一・全面性」の条件 

 「自己の労働」が独立・排他的権利を生じさせるのは、その所産が「自己の労働だけの所産」である場合だけであり、「唯一・全面性」原因となっていなければ論理整合性が保たれず、これが抽象的に「人が自分の名によって行う労働のみ(下線筆者)が所有権を造る力をもつ」(24)と言われる理由である。しかし、「球体でしかない地球」(25)に社会的存在として共住する人間は、資源情報の共有とあらゆる協労なくしては一刻たりとも生存できず、しかしそれらは、歴史的、文化的、社会的、科学的、経済的・・・・・・インフラを通して過去未来とも一体化している。この有機的人間存在を無視するのでなければ、「唯一・全面性」の条件は夢想だにできない。発展段階を加味しなければならないとしてラートブルフは次のように解説する−
  「労働説はまったく特定の経済関係化においてのみ個人所有権を正当化する・・・・・・・ことができ
  る。つまり財の生産がまだ自己労働手段をもってする個人の作業・・・・・・であるかぎりにおいて
  のみである。しかし他人の労働手段をもってする工場経営・・・・・・における生産がまだ分業ある
  ・・・・・・以上は、この労働説は必然的に社会主義的結論すなわち・・・・・・所有権者からの生産手段
  の収用と労働する者の共同所有に赴かざるをえない。」(26)
同一ラインのプルードンの指摘は、ラートブルフの時代的限定を取りはずしたものとなっている−
  「各人の消費はあらゆる人々から与えられ、・・・・・・各人の生産は万人の生産を含んでいる。一
  つの生産物は必ず他の生産物をともなう。孤立した産業など不可能である。・・・・・・ところで・・
  ・・・・この異論の余地のない明白な事実から生ずる結果は、すべての個々の生産を共同化するこ
  とである。それによって・・・・・・生産者自身も自己の生産物の一部分に対してしか権利がなく、
  ・・・・・・その代わりにこの同じ生産者が彼のものとは異なるすべての生産物に対して確実に権利
  を有することになる。」(27)
労働とその所産との関係が「唯一・全面性」の条件を充たす余地はないと断定している訳である。とすれば、ロックが「部分」をもって「全体」にかえ、それが認識においても分配帰属の実態においても市民社会の鉄則として通用してきたことをどのように理解すればよいのだろう。論理性の欠如を背理と意識させず、そのような強権が支配している事態を不条理と感じさせないのが、まさに虚無意識の作用であって、その不条理性が学的究明の対象として定着していない事実も、この作用を物語るものとなっている。自由至上主義者の R.ノージックの次の指摘は、日常性の盲点を揶揄して余りあるものではなかろうか−
  「何かに自分の労働を混入することが、なぜ人をその物の所有者にするのだろうか。おそらく、
  人は自分の労働を所有しているからである。そしてそれまでは無主物であった物に自分の所有
  するもの[労働]を浸透させて、人はその物を所有するに至るのである。・・・・・・もし私が一缶の
  トマトジュースを所有していて、それを海に注ぎ、その分子が海全体に平均的に混ざるように
  すれば、そのことによって私は海を所有するに至るのか。それとも愚かにも自分のトマトジュ
  ースを消費してしまったことになるのか。・・・・・・人の権利[権原]が、その労働が生み出した価
  値増加分に対するものに限られず、その対象全体に拡大するのは、どうしてなのか。」(28)
「独占・排他的」権利には「独占・排他的」権原が必要であり、「労働取得税」の成立には「労働」と「労働の所産」との「唯一・全面的」対応が不可欠であるが、これが可能とはならない。「唯一・全面的」の条件からは「労働取得税」は論証不可能な命題となるが、これが「私的所有権」の不条理性の第一ポイントである。

 (2)「イコール残余性」の条件

 「同等の質のよいものが同量だけ残されていること」を意味する「イコール残余性」の条件は、特定の主体が「唯一・全面的」支配を確立したことは特定の主体だけの例外ではなく、誰にとっても実現可能な普遍的原理に則したことでなければならないからである。「全ての主体が、唯一・排他的支配権を確立する可能性」が常に成立していなければならないことは、労働の場に公平性(29)の裏付けが必要であることを意味するが、実際、「事物の独占・排他的支配」についてこの原則は成立し得るであろうか。この点に関しノージックは、厳格な要請の下には不可能ではあるが、弱い要請の下には可能であると解説する。(30)しかし、要請の如何に依拠させることは、原理的な問題に視野狭窄を導入して“解決”する類ではなかろうか。これはちょうど、環境問題が産業革命以降「持続可能な発展」に反して継続された営利主義の所産であることを否定して、1960年代に、いや、「リオ国連環境会議」以降に突然発生した現象であると言うのに似ている。ラートブルフの指摘はここでも的確である−
  「すべての人が自己の所有権により生活することができるという条件の下においてのみ、各人
  は所有権を持っている。誰かが貧苦に悩み始めた瞬間から、人の所有権の中で貧苦に悩む者を
  貧苦から解放するために必要な部分がその人のものではなくなる。」
そして、皮肉をこめたように
  「事実上は私的所有権に基礎を置く経済秩序が正当とされ、充分に機能を発揮したのは、ただ
  小所有者たちばかりがほぼ平等にたがいに並存していた社会状態に対してのみである。」(31)
と結んでいる。ラートブルフの所論は「イコール残余性」が「労働取得税」の条件であるとして、それが実際遵守されないことを糾弾するものであるが、それは所有の対象である財は希少価値があるから財であり対象である本質から、原理的に成立しない条件であることを明言していた訳である。「労働取得税」が成立するには、それが特定の主体だけでなく、あらゆる主体に成立可能な普遍的原理でなければならず、そのためには「イコール残余性」の条件が常に充足されなければならなかってが、この条件は財の本性から原理的に充足不可能な条件であった。「イコール残余性」条件から「労働取得説」は論証不可能な命題となるが、これが「私的所有権」の不条理性の第二ポイントである。
 本第U節では、「自己の労働とその行為」が「自己のもの」と言われ得るところに「私的所有権」は論証され得ることを確認した上で、そのために充足されなければならない「唯一・全面性」と「イコール残余性」の2条件は、原理的に成立しないと結論づけられた。問題意識が未成熟だから、とか、虚無意識に蔽われているから、という不徹底が強権支配を亢進させてきたのであって、だから、体系的、統合的、原理的な問題究明を旨とする科学者自身の自己否定となることは指摘するまでもないことだろう。

 

  V.「自己所有権」の背理

 

 「自己所有権」とは「あらゆる個人は、じこの身体と能力についての独占・排他的支配権をもっている」(32)とみなす規範的主張のことであって、これが成立して初めて「私的所有権」成立する。なぜなら、「自己の労働」が「自己のもの」である理由は、「自己の身体」が「自己のものである」との前提に基づいてのことであって、そのためにロックは「人だれしも自分自身の一身については所有権をもっている」(27、44) と断定したのである。C.B.マクファーソンのよれば、「自己所有
 Self-Possession,-Ownership」の命題こそが、「個人の自由を『所有』のタームで、諸個人が結ぶ社会関係を『市場』のタームで把える体制」(33)である「所有的個人主義 Possessive Individu-
alism」を可能とし、両者が近代政治理論の中核を形成する。確かに「労働取得税」が成立するためには、ひいては「私的所有権」が成立するためには「自己所有権」が論証されなければならないが、はたしてこれは可能であろうか。これへの回答は(1)「ナイーヴな肯定論」、(2)「自由至上主義者」の論証、と(3)論理的(不)可能性の3点を吟味しなければならないが、紙幅の都合により、既存の論稿の要点だけを記すことをゆるされたい。

 (1)ナイーブな肯定論

 皆がそう了解している、世間がそれを疑わない、という常識を根拠とする肯定論であるが、論拠権原を問わないで、権利義務は成立しないから、これは論証課題の放棄に等しくなる。

 (2)リバタリアンの立論

 「自己所有権」を重視する者に自由至上主義者とマルクス主義者がいる。前者は、その自律的人間観から「自己所有権」を内在付加分離な要素と理解して私的所有権を要請し、最小国家論を擁護する。後者は、資本主義の搾取機制によって被支配階級が収奪疎外されることに対し、新たな秩序原理を提示して自律的人間の再生に期待する。(35)リバタリアンが自然権的視点から直接的に肯定のに対し、マルクス主義者は歴史的地平にその回復を計るのであるが、「自己所有」を重視している割には、その実在を当然視しているにすぎない。リバタリアンの代表とも目される R.ノージックの立論は次の通りである−
  「配分的正義の完全な原則は、・・・・・・すべての者が、ある配分の下で彼の所有している保有物
  に対して・・・・・・権原をもつならば、その配分は正しい」(256)(36)
として権原の不可欠性を強調したが、実際に提示した根拠は、 (@)彼が全論証を基礎づけた人格的人間観を本証とし、(A)J.ロールズの正議論への反駁を傍証とするものであった。(@)については、人格主義の核心は自由であり自律であるが、これは所有権とそのための自己所有権を除外してはあり得ない。したがって「自由社会においては、諸々の人が異なった資源を自由に『支配』してい(なければならない)る」(254、括弧内追加)というもの、そして「保有の正義は歴史的なのであって、それは、実際に何が起こったのかに依存する」(257) とも「獲得の正義の原則に従って保有物を獲得する者は、その保有物に対する資格 [権原]をもつ」(256) とも断言する。この点に関連して、リバタリアンに行為的であることを表明する森村進は一層断定的である−
  「・・・・・・基本的権利は、それに『値する』か『値しない』かという功績の問題ではない。人は
  端的に自分の身体や資質への権原(entitlement)を持っているのである。・・・・・・人は自分の身
  体への権原を持っているのであるから、その果実への権原をももつのが当然である。」(37)
そもそも「権原なくして権利なし」の原則に従って「自己所有権」の権原が問われていたはずなのに、「持っているから持つ権原もあった」では本末転倒、事実が理由に先行することになる。事実主義、歴史主義と称されるゆえんであるが、これでは「その根拠づけに失敗している」(38)言わざるを得ない。(A)ロールズの正議論への論駁はノージックの論証がすべて正しく、ロールズの非(39)が明らかになったとしても、他説の非をもって自説の是とは、通常、ならないところから、これも論理矛盾と言わなければならない。各人が自己一新を専用していることが事実であっても、それには「使用権」「占有権」があればよく、そこから「所有権」はでてこないことを指摘するプルードンの批判は明快である−
  「人間は自己の能力の所有者でないことに、どうして気づかなかったのか。人間は力や特性や
  才能を有する。これらは・・・・・・自然が人間に委ねたものである。人間はそれらに絶対的な所有
  権を有するのではなく、用益権者あるにすぎない。」(40)
権原の不可欠性を自覚していたはずのリバタリアンは何らの権原も提示せず、事実主義、歴史主義の虜になっている。なお、リバタリアンのこの背理は、前第U節での「唯一・全面性」と「イコール残余性」の2条件をも無視するものとなっていることも明らかであろう。

 (3)「個別的権原」の不可能性

 「私は橋の下に生まれた」とか「彼女は資産家の出」のような個別的事実は、事実に関してはこれしかない唯一無二の絶対的事実ではあるが、理由に関してはまったくの偶然、遇有事 Akzidenzであって、これを普遍化し必然化する論理的可能性はない。前者は「必然的な原因なくして生じ來ったこと」(41)だからである。それにもかかわらず第T節で見たように、アリストテレスを初め従来の論証は(個別的所有権の妥当性を)普遍共通的根拠でもって証明しようとするものであった。諸碩学の論証がこのような論理矛盾に充ちていたとは信じがたいほどであるが、2つに限って(形式的な)隘路脱出の道がある―――それは、「宿命論」とか「因縁論」のような「架空の論理」を導入する、か、「力は正義」「既得権益至上主義」のような強権主義に徹する、かの道であるが、前者であれば「真因 tertium quod を先送り」した「循環論のゴマカシ」となり、後者であれば法も秩序も権利も義務も、あらゆる当為規範が消滅する背理となる。ロックが「労働取得税」の条件を充足できなかったのではない。それは、誰にとっても、論理的に不可能事だったのだ。(42)そしてこれらが論理不可能事だったなら、「労働取得税」も、ひいては、「私的所有権」も論証不可能事となっているのは論理必然的帰結である。「自己所有権」の背理は「私的所有権」の不条理性の第三のポイントとなっている。
 本第V節では「自己所有権」について吟味し、それが論証不可能な憶見でしかないことを確認した。前第U節での「唯一・全面性」と「イコール残余性」が原理的に成立しないことと併せて、「労働取得税」が必要とする3条件がことごとく現行社会秩序を前提としたものでしかなく、現行社会秩序自体を正当化するものではないことをラートブルフは次のように明言する ―
  「労働説(も先占説も)は方法論的意義に遭遇している。なぜならば、両説とも現在の私有財産
  制の前提の下で所有権の取得を正当化しているのであるが、この制度自体をば正当化している
  のではないからである。」(43)

 

  W.本検証の意味帰結

 

 私的所有権の論証(不)可能性について以上に要点を吟味した。得られた帰結を少しく整理し、おわりに、本稿定立の意味合いを附加しておくのが適当と思われる。
 第T節では「個別的所有権」のみが論証課題であること、その理由は、でなければ特定されない、個別的権利は「自己起因要件」と「差異説明要件」を充足するものでなければならず、これに該当するのは「労働取得説」だけであって、社会的効率」のような外在的論拠も「人間本性」のような一般共通的論拠もこれに該当せず、従来の論証の大半は論証に値しないことを指摘した。第U節では、「労働取得説」が成立するための「唯一・全面性」と「イコール残余性」の条件を、第V節では「自己所有権」の条件を検討したが、いずれも原理的に成立不可能であることを確認した。これらはいずれも私的所有権の非論理性を立証し、常識と憶見に基づいた私的所有制は強権支配の不条理の体制でしかないことを物語っているが、確定されたところを少しく箇条書きにすれば次の通りになる−
 (1) 個別的所有権のみが論証課題である。
 (2) 個別的所有権の権原は「自己起因性」と「差異説明性」の2要件を充たすものでなければ
    ならず、したがって、「労働取得説」のみが論証課題となる。
 (3) 「労働取得説」が成立するには「唯一・全面性」と「イコール残余性」の2条件が充足され
    ねばならないが、これは、原理的に、不可能である。
 (4) 「自己所有権」の条件も充足されねばならないが、これも、原理的に、不可能である。
 (5) (3)(4)が成立していないにもかかわらず、成立しているかのようにみなす憶見が私的所有
    権を容認させているが、既得権益の強権支配を放置することに相当する。
 (6) 科学、なかでも、平和学は現行社会体制が不条理な支配体制であることを科学的に解明し、
    その自覚に立脚して、その科学的変革を意図するものでなければならない。
 (7) 私的所有権が「資本主義社会の法的基礎」であるのなら、現代資本主義社会の変革にとって
    私的所有制度の変革は最大かつ最優先課題である。
 (8) いかなる制度も(2)〜(5)に記した制約を脱却できないのであれば、変革された制度も同種
    制約を帯びており、したがって、不断の変革が企てられねばならない。(44)

 

  お わ り に

 

 現行秩序を宜としないところに、そして、現行秩序の代替可能性に平和が始まる、との信念は不可欠ではあるが、なぜそうなのかについての科学的究明なくして平和学は成立しない。平和学は体制変革の学であるとの科学的認識はどれほど定着しているのだろうか。本稿は平和学の基本的性格の確認への一助として、私的所有権が既得権益の強権支配でしかない不条理を確認すべく努めた。この性格が現代社会の基本的性格であるのなら、同じ事実は現代社会のどの要素を吟味しても確認できたはずであるが、「私的所有権の不条理性」というテーマ自体が重要な課題であったことも指摘しておかなければならない。私的所有権が「資本主義社会の法的基礎」であるのなら、現行社会制度の不条理性は、大きく、現行所有制度の不条理性に起因し、所有制度の変革なくして社会体制の改革はあり得ないからである。所有制度自体の改革が社会体制の改革の最重要課題である理由であるが、とくに、科学が、そして平和学が、平和理念の構築を原理的、体系的、政策実現的に提示するものであれば、(45)“現象の解説”に留まらず、原因の究明を徹底しなければならないことは明白であろう。正義と平和の関係では、「正義の欠如が戦争の原因」であり「正義の実りが平和」(46)であって、平和の実現には正義の実現が先行しなければならない。「燈下に財布を探す」のではなく「落した所に探す」のが理の当然、各自の関与するところが平和学であってはならず、各自の関与するところが原理的、体系的、政策実現的平和構築のどの部分に位置づけられるのかの自覚を、最低限、保持していかなければならない。この視点から見れば平和学の現況はどのように評価されるのであろうか。(47)「平和は歩いてこない」(48)との自意識こそ時代に先立ち、時代を超えて、これに架橋する平和学者の指針である。なぜなら、既得権益の強権支配が正義と平和に反する不条理であり、それは各自の理性と知性、意思と善意、信頼と連帯の共有拡大によって代替可能であることを表明するものだから ―― 。 「南」からの提言は平和学者に対し同じ冷静な事実を指摘するものとなって
いる ――
  
「歴史は支配する側が決して進んで支配を放棄しないことを教えている。」(49)
そして
 
 「『南』の開発の責任は『南』にあり」(50)
 平和学者は、「南」をも「北」をも同時に肥え、止揚する。

   【註】

  

(1)

  J.Galtung, Peace by Peaceful Means. Sage Pubilications,1996,p.10.
「どの『平和研究』も・・・・『(平和) 価値にもとづいた科学的・客観的な平和研究を発展させようと考えている。』
 (日本平和学会設立趣意書)」、
関寛治・中村研一「方法論シンポジウムにおける争点の諸形態」『平和研究』Vol.1,1976,52-77,p.64他。
   なおページは、原著では、和文欧文の別を問わずp.とし、訳書では貢とする。
(2)   I.カント (1795)、宇都宮芳明訳『永遠の平和のために』岩波書店、1985年、26-28貢
石田雄『平和の政治学』岩波書店、1968年。
“Without the value of peace,
both critical and constitutive peace studies become impossible."
Galtung, op.cit., p.13.
(3)   渡辺洋三『財産権論』一粒社、1985年、pp.8.36.50。
(4)   川島武宜『所有権法の理論』岩波書店、1949年、p.40。
(5)   森村進『ロック所有論の再生』有斐閣、1997年、p.2。
(6)   A.カウフマン(1984、1986)、竹下賢訳『正義と平和』ミネルヴァ書房、1990年、p.70。
(7)   『岩波哲学小事典』『哲学思想事典』『広辞苑』
(8)   L.C.Becker (Property Rights, Philosophic Foundations. Routledge Kegan Paul,1975、pp.8-11)は10の
分析要因が必要と指摘し、T.Honoré (Making Law Bind. Oxford U.P.,1987、pp.165-79)は使用、管理、収益等、
11の標準的要素を列挙する。
(9)   森村進『財産権の理論』弘文堂、1995年、p.7。
(10)   関曠野、最首悟・関「自己の固有性と所有の起源」『現代思想・私的所有とは何か』Vol.18-9.1990年、172-80.
pp.173。
(11)   川島武宜、前掲書、pp.1-3。
(12)   G.ラートブルフ(1995)、田中耕太郎訳『法哲学』東京大学出版会、1961年、261貢。
水野朗「権利の存在論敵考察」、日本哲学学会編『法哲学年報・権利論』有斐閣、1984年、1-25。 森村進『権利と人格』創文社、1989年。
(13)   稲本洋之助「所有権思想の歴史」、甲斐道太郎他『所有権思想の歴史』、有斐閣、1979年、1-10、p.5。
(14)   アリストテレス、山本光男訳『政治学』第2巻第5章、岩波書店、1969年、48貢。
A.トマス『神学大全』(第18冊)第U・U部第66問題第2貢、創文社、1985年。
西山俊彦「私的所有権の人間本性とその帰結−抄録−」『サピエンチア』第26号、1992年、331-54、 pp.340-42。
(15)   戒能通孝「イギリスにおける近代的所有権の成立過程」、甲斐道太郎他、前掲書、11-68、pp.18−9他。
(16)   本多健吉『改定増補版資本主義と南北問題』新評論、1992年、p.100。
(17)   G.ランツ(1997)、島本美智男訳『所有権論史』晃洋書房、1990年。
A.Carter,The Philosophical Foundation of Preperty Rights. Harvest Wheatsheaf.1998.
(18)   長谷川進は、プルードンについての解説で、「彼はその論拠を法的、経済的、心理的の三つに分類し、法的には
自然権、先占、民法、時効の4点、経済的には労働、心理的には普遍的同意を挙げ、どの一つとして論証するもの
ではない」とした。「解説『所有とは何か』について」、P.J.プルードン(1840)、長谷川進訳『プルードンV』
三一書房、1971年、303-17、p.316。
(19)   時として「先占」が論拠とされるが、占有は所有と異なるのだから、先占が権原なるためには先占するために「労働
を必要とした」とみなされねばならず、これは「労働取得説」に一致する。
(20)   ラートブルフ、前掲書、105-46貢。
(21)   P.Laslett, John Locke, Two Treatises of Government. Cambridge U.P., 1960.
  鵜飼信成訳『市民政府論』岩波書店、1968年。
(22)   川本隆史「所有」『哲学思想事典』
(23)   R.シュラター(1951)、明山和夫他訳『私有財産−思想史的研究−』関書院、1954年、162項。
  森村進は「ロックの所有論はロックの時代にも現代に限らず、およそ人間社会すべてにとって普遍的な意義を持つと考える」と評価する。前掲書、1997年、p.9。
(24)   ピオ十一世(1931)、岳野慶作訳『回勅クアドラゼシモ・アンノ』、57、中央出版社、1996年、66貢。
ラートブルフ、前掲書、303貢。
(25)   I.カント、前掲書、47貢。
(26)   ラートブルフ、前掲書、302-303貢。
(27)   プルードン、前掲書、170-71貢。
(28)   R.ノージック (1974)、嶋津格訳『アナーキー・国家・ユートピア』木鐸社、1996年、293-94貢。
廣松渉が「自己労働に基づく所有ということに一番収まりにくいのが土地」と指摘するように、対応関係不充足の
典型が土地所有である(浅見克彦・廣松渉・山田鋭男「所有の起源と終焉」『現代思想・私的所有とは何か』
Vol.18-9、1990年、42-63、p.51)
渡辺洋三「土地財産権」『土地財産権』岩波書店、1977年、pp.84-108。
プルードンも「ポルトガル人が発見した喜望峰経由東廻り航路を占有できないことを証明するために、グロティウスは『海洋の自由について』を執筆した」(前掲書、115-19貢)と指摘する。
現代に横行する「資源の恒久主権」(1974)とか「経済専管水域」(1982)のような一連の動向をどのように理解すればよいのだろう。
(29)   カウフマンは「公平の原理」はもとより、「平等原理」「黄金律」「提言命令」「責任の原理」「寛容の原理」を
「平等としての正義の核心である配分的正義」を保証する普遍的原理として提示している。前掲書、16-35貢。
(30)   ノージック、前掲書、294-306貢。
(31)   ラートブルフ、前掲書、308貢。
(32)   下川潔「いわゆる『自己所有』原理の考案」『創文』335号、1992年、1-5、p.1。
この他に、川本隆史「自己所有権とエンタイトルメント」、日本法哲学会編『現代所有論』有斐閣、1991年、
77-94、p.79。
森村進『自己所有権からの私的財産理論」『財産権の理論』弘文堂、1995年、pp.18-123。
(33)   C.B.マクファーソン(1962)、藤野渉・将積茂・瀬沼長一郎訳『所有的個人主義の政治理論』合同出版、1980年、13貢。下川潔、前掲論文、p.2。
(34)   西山俊彦「私的所有権の個別的論証の非論理性−『自己所有権』の問題性を中心に−」『英知大学キリスト教文化研究所紀要』第14巻第1号、1999年、pp.151-67。
(35)   下川潔、前掲論文、p.2。
(36)   ノージック、前掲書、259-60貢。ただし括弧内数字は同著貢。
桜井徹「私的所有の道徳的根拠−労働所有論とコンベンショナリズム−」『一橋研究』第15巻第2号、1990年、
21-48、p.39。
(37)   森村進、前掲書、1995年、p.40。
(38)   下川潔、前掲論文、p.3。
(39)   ロールズの体系が決して非のないものでないことは、H.L.A.Hart,“Rawls on Liberty and Its Priority.”
N.Daniels, Reading Rawls, Critical Studies on Rawls'A Theory of Justice. Basil Blackwell, 1975、230-252 他参照。
(40)   プルードン、前掲書、89、165貢。
(41)    岩波哲学小事典』。
(42)   「つまり、強壮でない人々の所有も、とうぜん問題になるわけです。」最首悟、関・最首、前掲論文、p.179.
「健常者に権利がないのなら「身障者」にも(自業自得のような)義務はなく、誰しも同じ基本的人権を保証され、
構造的暴力から自由でなければならないのが道理となる。西山俊彦、口頭報告“Isn't ““    Structural Violence
Theory”” a Principle of Perfect Equality? −an attempt to make the Theory more consistent−”
「ガルトゥング教授を囲む研究会」1998年、12月16日、於立命館大学国際関係学部、参照。
(43)   ラートブルフ、前掲書、303貢。
(44)   廣松渉、前掲文書、p.63。
(45)   日本平和学会編『平和研究〈特集・平和研究の方法〉』Vol.1、1976年。
(46)   第2バチカン公会議(1965)、長江恵訳『現代世界憲章』78、中央出版社、1967年、131-32貢。
カウフマン、前掲書、7、16貢。
(47)   西山俊彦「平和学の創造−抄約−」『平和研究』第12号、1987年、151-64。
(48)   法政平和大学編『平和は歩いてこない』勁草書房、1984年。
(49)   「南」委員会『「南」への挑戦』国際開発ジャーナル社。1992年、14貢。
(50)   「南」委員会、前掲書、20貢。

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