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西 山 俊 彦 |
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“Logical
Unjustifiability of the Right of Private Possession : |
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Summary : |
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Either critical or constructive, the objective of the science of peace,
is said, to replace the present |
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平和学が現行秩序を宜とせず、代替秩序の構築を意図するところに、諸他諸科学との相違があることに異論はなかろう(1)。批判にしろ建設にしろ、そこには平和理念が介在することは言うまでもないが(2)、それではなぜ現行秩序は変革を要するものかの科学的認識は定着しているだろうか。現行社会体制が既得権益の強権支配であるのなら、どの部分どの要素を吟味しても体制変革の不可避性は明確化されるはずだが、本稿では「資本主義社会の法的基礎」(3)とも「近代国家法の究極原理」(4)とも称される私的所有権に吟味する。論理の徹底究明という手法からも(5)、分配帰属は正義の問題という対象からも(6)、分析手法は法哲学的視点ということになるが、検討順序は T.概念規定と臨床課題、U.「労働取得税」とその成立条件、V.「自己所有権」の背理、W.本検証の意味帰結、の順である。なお、本主題が『平和研究』23年の歴史にあって一度も登場したことのないテーマであることは断るまでもなかろう。 |
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まず「不条理性 absurdité」に関係して、「論証不可能性」とは「一定の命題が真であることを十全な論拠をもって証明できないこと」あるいは「論証に示された論理と論拠に論理性(整合性、正当性、道徳性等)が欠如していること」(7)である。「不条理性」とは、そのような非論理性が支配している状態である。 |
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「近代的な所有の正当化論は、ロックの『統治二論』(1689)(21)において与えられた。」(22)それは「労働取得説」であり、「それ以降この思想は社会科学の公理となった」(23)と評されている。ロックの所論に「労働取得説」を見る理由であるが、所有権については後編第5章25-51に、自然の理性の教えとして、記されている。自然状態にあっては、人間はすべて独立平等であり、そこにあるものはすべて独立平等であり、そこにあるものはすべて共有財産であった(25)。ところで、私的所有権が論証できなければ政治社会も資本主義社会も成立しないが、それは「地とそこにあるすべての物は、彼らの生活の維持充足のために与えられている。」(26)との目的から自ずと明らかになる。共有物として与えられたすべての物が各個々人の生計維持増進のためになるには、私的所有権の下に分離されていなければならないというのは、すでに、私的所有権が不可欠である市民社会を前提とした循環論に他ならないが、市民社会のイデオローグにとっては当然なこと、それがいかに実現されるかだけが問題となる。それを可能とするのが「労働取得説」に他ならない− |
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「自己の労働」が独立・排他的権利を生じさせるのは、その所産が「自己の労働だけの所産」である場合だけであり、「唯一・全面性」原因となっていなければ論理整合性が保たれず、これが抽象的に「人が自分の名によって行う労働のみ(下線筆者)が所有権を造る力をもつ」(24)と言われる理由である。しかし、「球体でしかない地球」(25)に社会的存在として共住する人間は、資源情報の共有とあらゆる協労なくしては一刻たりとも生存できず、しかしそれらは、歴史的、文化的、社会的、科学的、経済的・・・・・・インフラを通して過去未来とも一体化している。この有機的人間存在を無視するのでなければ、「唯一・全面性」の条件は夢想だにできない。発展段階を加味しなければならないとしてラートブルフは次のように解説する− |
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「同等の質のよいものが同量だけ残されていること」を意味する「イコール残余性」の条件は、特定の主体が「唯一・全面的」支配を確立したことは特定の主体だけの例外ではなく、誰にとっても実現可能な普遍的原理に則したことでなければならないからである。「全ての主体が、唯一・排他的支配権を確立する可能性」が常に成立していなければならないことは、労働の場に公平性(29)の裏付けが必要であることを意味するが、実際、「事物の独占・排他的支配」についてこの原則は成立し得るであろうか。この点に関しノージックは、厳格な要請の下には不可能ではあるが、弱い要請の下には可能であると解説する。(30)しかし、要請の如何に依拠させることは、原理的な問題に視野狭窄を導入して“解決”する類ではなかろうか。これはちょうど、環境問題が産業革命以降「持続可能な発展」に反して継続された営利主義の所産であることを否定して、1960年代に、いや、「リオ国連環境会議」以降に突然発生した現象であると言うのに似ている。ラートブルフの指摘はここでも的確である− |
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「自己所有権」とは「あらゆる個人は、じこの身体と能力についての独占・排他的支配権をもっている」(32)とみなす規範的主張のことであって、これが成立して初めて「私的所有権」成立する。なぜなら、「自己の労働」が「自己のもの」である理由は、「自己の身体」が「自己のものである」との前提に基づいてのことであって、そのためにロックは「人だれしも自分自身の一身については所有権をもっている」(27、44)
と断定したのである。C.B.マクファーソンのよれば、「自己所有 |
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皆がそう了解している、世間がそれを疑わない、という常識を根拠とする肯定論であるが、論拠権原を問わないで、権利義務は成立しないから、これは論証課題の放棄に等しくなる。 |
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「自己所有権」を重視する者に自由至上主義者とマルクス主義者がいる。前者は、その自律的人間観から「自己所有権」を内在付加分離な要素と理解して私的所有権を要請し、最小国家論を擁護する。後者は、資本主義の搾取機制によって被支配階級が収奪疎外されることに対し、新たな秩序原理を提示して自律的人間の再生に期待する。(35)リバタリアンが自然権的視点から直接的に肯定のに対し、マルクス主義者は歴史的地平にその回復を計るのであるが、「自己所有」を重視している割には、その実在を当然視しているにすぎない。リバタリアンの代表とも目される
R.ノージックの立論は次の通りである− |
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「私は橋の下に生まれた」とか「彼女は資産家の出」のような個別的事実は、事実に関してはこれしかない唯一無二の絶対的事実ではあるが、理由に関してはまったくの偶然、遇有事
Akzidenzであって、これを普遍化し必然化する論理的可能性はない。前者は「必然的な原因なくして生じ來ったこと」(41)だからである。それにもかかわらず第T節で見たように、アリストテレスを初め従来の論証は(個別的所有権の妥当性を)普遍共通的根拠でもって証明しようとするものであった。諸碩学の論証がこのような論理矛盾に充ちていたとは信じがたいほどであるが、2つに限って(形式的な)隘路脱出の道がある―――それは、「宿命論」とか「因縁論」のような「架空の論理」を導入する、か、「力は正義」「既得権益至上主義」のような強権主義に徹する、かの道であるが、前者であれば「真因
tertium quod
を先送り」した「循環論のゴマカシ」となり、後者であれば法も秩序も権利も義務も、あらゆる当為規範が消滅する背理となる。ロックが「労働取得税」の条件を充足できなかったのではない。それは、誰にとっても、論理的に不可能事だったのだ。(42)そしてこれらが論理不可能事だったなら、「労働取得税」も、ひいては、「私的所有権」も論証不可能事となっているのは論理必然的帰結である。「自己所有権」の背理は「私的所有権」の不条理性の第三のポイントとなっている。 |
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私的所有権の論証(不)可能性について以上に要点を吟味した。得られた帰結を少しく整理し、おわりに、本稿定立の意味合いを附加しておくのが適当と思われる。 |
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お わ り に |
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現行秩序を宜としないところに、そして、現行秩序の代替可能性に平和が始まる、との信念は不可欠ではあるが、なぜそうなのかについての科学的究明なくして平和学は成立しない。平和学は体制変革の学であるとの科学的認識はどれほど定着しているのだろうか。本稿は平和学の基本的性格の確認への一助として、私的所有権が既得権益の強権支配でしかない不条理を確認すべく努めた。この性格が現代社会の基本的性格であるのなら、同じ事実は現代社会のどの要素を吟味しても確認できたはずであるが、「私的所有権の不条理性」というテーマ自体が重要な課題であったことも指摘しておかなければならない。私的所有権が「資本主義社会の法的基礎」であるのなら、現行社会制度の不条理性は、大きく、現行所有制度の不条理性に起因し、所有制度の変革なくして社会体制の改革はあり得ないからである。所有制度自体の改革が社会体制の改革の最重要課題である理由であるが、とくに、科学が、そして平和学が、平和理念の構築を原理的、体系的、政策実現的に提示するものであれば、(45)“現象の解説”に留まらず、原因の究明を徹底しなければならないことは明白であろう。正義と平和の関係では、「正義の欠如が戦争の原因」であり「正義の実りが平和」(46)であって、平和の実現には正義の実現が先行しなければならない。「燈下に財布を探す」のではなく「落した所に探す」のが理の当然、各自の関与するところが平和学であってはならず、各自の関与するところが原理的、体系的、政策実現的平和構築のどの部分に位置づけられるのかの自覚を、最低限、保持していかなければならない。この視点から見れば平和学の現況はどのように評価されるのであろうか。(47)「平和は歩いてこない」(48)との自意識こそ時代に先立ち、時代を超えて、これに架橋する平和学者の指針である。なぜなら、既得権益の強権支配が正義と平和に反する不条理であり、それは各自の理性と知性、意思と善意、信頼と連帯の共有拡大によって代替可能であることを表明するものだから
―― 。 「南」からの提言は平和学者に対し同じ冷静な事実を指摘するものとなって |
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【註】 | ||
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(1) |
J.Galtung,
Peace by Peaceful Means. Sage Pubilications,1996,p.10. 「どの『平和研究』も・・・・『(平和) 価値にもとづいた科学的・客観的な平和研究を発展させようと考えている。』 (日本平和学会設立趣意書)」、 関寛治・中村研一「方法論シンポジウムにおける争点の諸形態」『平和研究』Vol.1,1976,52-77,p.64他。 なおページは、原著では、和文欧文の別を問わずp.とし、訳書では貢とする。 |
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(2) |
I.カント (1795)、宇都宮芳明訳『永遠の平和のために』岩波書店、1985年、26-28貢 石田雄『平和の政治学』岩波書店、1968年。 “Without the value of peace, both critical and constitutive peace studies become impossible." Galtung, op.cit., p.13. |
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(3) | 渡辺洋三『財産権論』一粒社、1985年、pp.8.36.50。 | |
(4) | 川島武宜『所有権法の理論』岩波書店、1949年、p.40。 | |
(5) | 森村進『ロック所有論の再生』有斐閣、1997年、p.2。 | |
(6) | A.カウフマン(1984、1986)、竹下賢訳『正義と平和』ミネルヴァ書房、1990年、p.70。 | |
(7) | 『岩波哲学小事典』『哲学思想事典』『広辞苑』 | |
(8) |
L.C.Becker (Property Rights, Philosophic Foundations.
Routledge Kegan Paul,1975、pp.8-11)は10の 分析要因が必要と指摘し、T.Honoré (Making Law Bind. Oxford U.P.,1987、pp.165-79)は使用、管理、収益等、 11の標準的要素を列挙する。 |
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(9) | 森村進『財産権の理論』弘文堂、1995年、p.7。 | |
(10) |
関曠野、最首悟・関「自己の固有性と所有の起源」『現代思想・私的所有とは何か』Vol.18-9.1990年、172-80. pp.173。 |
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(11) | 川島武宜、前掲書、pp.1-3。 | |
(12) |
G.ラートブルフ(1995)、田中耕太郎訳『法哲学』東京大学出版会、1961年、261貢。 水野朗「権利の存在論敵考察」、日本哲学学会編『法哲学年報・権利論』有斐閣、1984年、1-25。 森村進『権利と人格』創文社、1989年。 |
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(13) | 稲本洋之助「所有権思想の歴史」、甲斐道太郎他『所有権思想の歴史』、有斐閣、1979年、1-10、p.5。 | |
(14) |
アリストテレス、山本光男訳『政治学』第2巻第5章、岩波書店、1969年、48貢。 A.トマス『神学大全』(第18冊)第U・U部第66問題第2貢、創文社、1985年。 西山俊彦「私的所有権の人間本性とその帰結−抄録−」『サピエンチア』第26号、1992年、331-54、 pp.340-42。 |
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(15) | 戒能通孝「イギリスにおける近代的所有権の成立過程」、甲斐道太郎他、前掲書、11-68、pp.18−9他。 | |
(16) | 本多健吉『改定増補版資本主義と南北問題』新評論、1992年、p.100。 | |
(17) |
G.ランツ(1997)、島本美智男訳『所有権論史』晃洋書房、1990年。 A.Carter,The Philosophical Foundation of Preperty Rights. Harvest Wheatsheaf.1998. |
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(18) |
長谷川進は、プルードンについての解説で、「彼はその論拠を法的、経済的、心理的の三つに分類し、法的には 自然権、先占、民法、時効の4点、経済的には労働、心理的には普遍的同意を挙げ、どの一つとして論証するもの ではない」とした。「解説『所有とは何か』について」、P.J.プルードン(1840)、長谷川進訳『プルードンV』 三一書房、1971年、303-17、p.316。 |
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(19) |
時として「先占」が論拠とされるが、占有は所有と異なるのだから、先占が権原なるためには先占するために「労働 を必要とした」とみなされねばならず、これは「労働取得説」に一致する。 |
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(20) | ラートブルフ、前掲書、105-46貢。 | |
(21) |
P.Laslett, John Locke, Two Treatises of Government. Cambridge U.P.,
1960. 鵜飼信成訳『市民政府論』岩波書店、1968年。 |
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(22) | 川本隆史「所有」『哲学思想事典』 | |
(23) |
R.シュラター(1951)、明山和夫他訳『私有財産−思想史的研究−』関書院、1954年、162項。 森村進は「ロックの所有論はロックの時代にも現代に限らず、およそ人間社会すべてにとって普遍的な意義を持つと考える」と評価する。前掲書、1997年、p.9。 |
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(24) |
ピオ十一世(1931)、岳野慶作訳『回勅クアドラゼシモ・アンノ』、57、中央出版社、1996年、66貢。 ラートブルフ、前掲書、303貢。 |
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(25) | I.カント、前掲書、47貢。 | |
(26) | ラートブルフ、前掲書、302-303貢。 | |
(27) | プルードン、前掲書、170-71貢。 | |
(28) |
R.ノージック
(1974)、嶋津格訳『アナーキー・国家・ユートピア』木鐸社、1996年、293-94貢。 廣松渉が「自己労働に基づく所有ということに一番収まりにくいのが土地」と指摘するように、対応関係不充足の 典型が土地所有である(浅見克彦・廣松渉・山田鋭男「所有の起源と終焉」『現代思想・私的所有とは何か』 Vol.18-9、1990年、42-63、p.51) 渡辺洋三「土地財産権」『土地財産権』岩波書店、1977年、pp.84-108。 プルードンも「ポルトガル人が発見した喜望峰経由東廻り航路を占有できないことを証明するために、グロティウスは『海洋の自由について』を執筆した」(前掲書、115-19貢)と指摘する。 現代に横行する「資源の恒久主権」(1974)とか「経済専管水域」(1982)のような一連の動向をどのように理解すればよいのだろう。 |
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(29) |
カウフマンは「公平の原理」はもとより、「平等原理」「黄金律」「提言命令」「責任の原理」「寛容の原理」を 「平等としての正義の核心である配分的正義」を保証する普遍的原理として提示している。前掲書、16-35貢。 |
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(30) | ノージック、前掲書、294-306貢。 | |
(31) | ラートブルフ、前掲書、308貢。 | |
(32) |
下川潔「いわゆる『自己所有』原理の考案」『創文』335号、1992年、1-5、p.1。 この他に、川本隆史「自己所有権とエンタイトルメント」、日本法哲学会編『現代所有論』有斐閣、1991年、 77-94、p.79。 森村進『自己所有権からの私的財産理論」『財産権の理論』弘文堂、1995年、pp.18-123。 |
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(33) | C.B.マクファーソン(1962)、藤野渉・将積茂・瀬沼長一郎訳『所有的個人主義の政治理論』合同出版、1980年、13貢。下川潔、前掲論文、p.2。 | |
(34) | 西山俊彦「私的所有権の個別的論証の非論理性−『自己所有権』の問題性を中心に−」『英知大学キリスト教文化研究所紀要』第14巻第1号、1999年、pp.151-67。 | |
(35) | 下川潔、前掲論文、p.2。 | |
(36) |
ノージック、前掲書、259-60貢。ただし括弧内数字は同著貢。 桜井徹「私的所有の道徳的根拠−労働所有論とコンベンショナリズム−」『一橋研究』第15巻第2号、1990年、 21-48、p.39。 |
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(37) | 森村進、前掲書、1995年、p.40。 | |
(38) | 下川潔、前掲論文、p.3。 | |
(39) |
ロールズの体系が決して非のないものでないことは、H.L.A.Hart,“Rawls
on Liberty and Its Priority.” N.Daniels, Reading Rawls, Critical Studies on Rawls'A Theory of Justice. Basil Blackwell, 1975、230-252 他参照。 |
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(40) | プルードン、前掲書、89、165貢。 | |
(41) | 『 岩波哲学小事典』。 | |
(42) |
「つまり、強壮でない人々の所有も、とうぜん問題になるわけです。」最首悟、関・最首、前掲論文、p.179. 「健常者に権利がないのなら「身障者」にも(自業自得のような)義務はなく、誰しも同じ基本的人権を保証され、 構造的暴力から自由でなければならないのが道理となる。西山俊彦、口頭報告“Isn't ““ Structural Violence Theory”” a Principle of Perfect Equality? −an attempt to make the Theory more consistent−” 「ガルトゥング教授を囲む研究会」1998年、12月16日、於立命館大学国際関係学部、参照。 |
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(43) | ラートブルフ、前掲書、303貢。 | |
(44) | 廣松渉、前掲文書、p.63。 | |
(45) | 日本平和学会編『平和研究〈特集・平和研究の方法〉』Vol.1、1976年。 | |
(46) |
第2バチカン公会議(1965)、長江恵訳『現代世界憲章』78、中央出版社、1967年、131-32貢。 カウフマン、前掲書、7、16貢。 |
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(47) | 西山俊彦「平和学の創造−抄約−」『平和研究』第12号、1987年、151-64。 | |
(48) | 法政平和大学編『平和は歩いてこない』勁草書房、1984年。 | |
(49) | 「南」委員会『「南」への挑戦』国際開発ジャーナル社。1992年、14貢。 | |
(50) | 「南」委員会、前掲書、20貢。 |